当たり前の毎日を過ごしたい方へ|憲法という希望

処方

憲法という希望(木村草太)

効能・注意

・9条を考えるヒントがあります。

・改憲派も護憲派も読めます。

・5月3日がなぜ祝日か分かります。

こんな内容

 改憲派とか護憲派とか言うけれど、そもそも憲法とはどんなものか。さまざまな法律の中で、憲法は国家の失敗を防ぐための法律。社会に息苦しさがまん延しているとすれば、それは国家が何らかの失敗をしているのであり、その解決の道筋は、憲法に示されている可能性が高い。今こそ、憲法に託された先人たちの知恵に学ぶべきだー。気鋭の法学者による憲法入門書

憲法9条とは

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 この条文について、主な解釈の仕方は二つ。一つは一項であらゆる武力行使が禁じられているというもの。第二の解釈は、一項が禁ずる「国際紛争解決のための」武力行使には、侵略に対する防衛のための武力行使は含まれないが、二項があらゆる戦力の保持を禁止しているため、結局、全ての武力行使が禁じられるというもの。

 皆さんの解釈はどちらに近いでしょうか?それとも第三、第四の解釈をお持ちでしょうか?

 どちらにしても、素直に読めば武力行使は禁じられています。でも、本当に絶対に禁止なのか?武力行使禁止の例外が13条にあるという見解があります。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しています。日本政府が侵略を放置し、国民が虐殺されるのを黙って見ていたとしたら、それは国民の生命や自由を最大限尊重しているとは言えない。日本政府はこのような解釈で自衛隊・個別的自衛権行使の合憲性を説明してきました。集団的自衛権もOKという解釈もあります。

 解釈の仕方はいろいろで、憲法を作った人は「おい、そんなつもりじゃないよ」と言いたくなるのではと思ってしまいます。

国家批判は具体的に

 「立憲主義とは、憲法によって国家を縛るものだ」という説明はよく聞きます(憲法の話題が出る時はですが)。でも「今の政府は立憲主義に反している」と批判しても、政府の側も「どこが?」と言いたくなるでしょう。木村さんは「憲法には国家のやりがちな失敗が示されています。なので、憲法をよく理解すれば『この部分を読んでください。政府が今やろうとしていることは、この条文に違反しています』と的確な指摘ができると」論じています。そこは共感できますね。

憲法の可能性

 憲法は「よりよい社会にしたい」という国民一人一人の希望から形作られるもの。そうした希望を実現するために、憲法をより身近なものと感じて、憲法に関心を持ち、一人一人が憲法を「使いこなす」という想いをもっていただけたらー。というのが木村さんの想いです。

 5月3日は憲法記念日ですが、一般の人は憲法についてそうそう考えないでしょう。身近に感じる機会がないからです。一部の護憲派は憲法を神聖不可侵のようにとらえ、ますます一般から憲法を遠ざけている気がします。

 憲法が公布されてまだ80年も経っていません。僕の親父より年下です。とはいえ、その間に新しい世代がどんどん生まれ、世界は変化しています。

 憲法についてもっと考えるため、10年に1度くらいは憲法を確認する機会を設けてはどうでしょう。「この場合はこうですよね」と今の時代を生きる人が共通認識を持てば「使いこなす」きっかけになります。必要なら変更も議論すればいい。それでこそ、憲法が身近なものになると思うのですが、どうでしょうかね。

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